2016年よりマイナンバー制度が導入されましたが、このマイナンバーが不動産売却にも必要になることがあるというのはご存知でしょうか?すべての取引で必要という訳ではなく、ある条件が重なることで提出が義務づけられます。いったいその条件とは何なのでしょうか?
今回は不動産売却でマイナンバーが必要になる条件をご紹介します。マイナンバーにはとても重要な情報が記載されているため、安易に提出することは避けなくてはいけません。必要になる理由だけでなく、提出方法、注意点とともにご紹介します。
まず気になるのはマイナンバーが必要になる理由ではないでしょうか?法人または不動産業者が必要とする理由は、決算のさいに税務署に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」と呼ばれる長所の提出が義務付けられているからです。
この調書のなかには、売り主のマイナンバーを記載しなくてはいけない箇所があります。所得税法等で決められていることであるため、買主が法に反しないためにもマイナンバーの提供は必要不可欠になっているのです。しかし、個人売買であればマイナンバーを税務署に提出する必要はありません。
提出しなくてはいけないのは、不動産の売主と貸主です。しかし、すべての不動産売却取引で必要になるという訳ではありません。いくつかの条件に当てはまった場合のみ必要になるため、その条件を正しく理解しておくようにしましょう。
不動産売却においてマイナンバーが必要になる条件はいくつかあるとご紹介してきました。その条件は「取引法」「金額」「取引先」から判断することができます。具体的な内容を以下でご紹介しているので、知っておくようにしましょう。
●マイナンバーが必要になる不動産取引
個人で不動産を売却もしくは賃貸する取引の一部では、マイナンバーの提出が義務付けられています。それぞれ条件が異なるので、しっかりと理解しておいてください。
・売却
取引先・・・・法人もしくは不動産業者である個人
金額条件・・・同一業者との売却取引で、年間100万円以上の売買代金を受け取る場合
・賃貸
取引先・・・・法人もしくは不動産業者である個人
金額条件・・・同一の取引先から受け取る家賃、地代などの合計金額が年間15万円を超える場合
まず条件として必須なのが、売主または貸主が個人で、取引先が法人または不動産業者であるということです。個人から個人、法人から個人、法人への取引であれば必要ないということになります。
不動産会社や買取業者へ100万円以上の値段で売却するのであれば、条件に当てはまることになります。中古の不動産であっても100万円を超えるケースが多いため、ほとんどの確率でマイナンバーが必要になるかもしれません。
個人事業主として不動産を扱っている方もマイナンバーを提出しなくてはいけません。家賃や地代で月1万円以上を受け取っているようであれば、提出しなくてはいけない可能性が高くなることでしょう。月額で換算すると12,500円になります。
不動産売却でマイナンバーが必要になる条件は理解していただけたでしょうか?しかし、条件は分かってもマイナンバーの提出方法が分からなくて困るとい方もいらっしゃることでしょう。マイナンバーの提出方法は主に2通りに分けられます。
・マイナンバーカードだけの写しを提出する
・通知カードと運転免許証などの顔写真付きのものの写しを提出する
これらは本人確認書類としての役割があり、コピーを郵送で提出するケースがほとんどと言われています。自宅でコピーすれば安心ですが、コンビニなどでコピーするさいは置き忘れのないよう注意しましょう。以下ではこれ以外のマイナンバー提出時の注意点をご紹介します。
マイナンバーの提出方法は以上の通りになりますが、とても重要な情報が多く記載されているマイナンバーの取り扱いには注意しなくてはいけません。確認を怠り、安易に提出してしまうとトラブルに巻き込まれる危険性があります。注意点をいくつかご紹介するので、トラブルを避けるためにも理解しておくようにしてください。
●買主とは異なる会社からの連絡
マイナンバーの取扱量が多い会社のなかには、マイナンバーの収集を専門としている業者に委託しているということがあります。そうなると買主であるはずの会社からではなく、知らない会社から提出を求められることがあるのです。突然そのような連絡を受けると不信感が募ることでしょう。しかし、外部の業者に委託するということは合法であるため問題はありません。
●連絡がきた業者は本当に委託先か
外部の業者に委託することは合法ではありますが、この制度を利用した悪徳業者がいるため注意しなくてはいけません。そのような業者はマイナンバー収集会社を名乗って近づいてくるため、怪しいと感じた場合は必ず取引先の不動産会社に確認を取るようにしてください。確認を怠ってしまうと大きなトラブルに巻き込まれる危険性があるため要注意です。
●個人の買い手からの依頼
先ほど述べたように、売却相手が法人ではなく個人である場合はマイナンバーを提出する必要がありません。しかし、場合によっては信頼性を築くために提出を依頼されることはあります。それでもマイナンバーの重要性を考えると提出するのは避けた方がよいでしょう。信頼性の保証は仲介業者によってされるので、個人で考える必要はあまりないと言えるでしょう。しつこく要求してくるようであれば詐欺を疑った方がよいかもしれません。
マイナンバーの提出方法と注意点をご紹介してきました。なんとなく面倒くさそうと感じた方もいらっしゃることでしょう。このような手続きのさいに便利なのがマイナンバーカードです。不動産取引以外でもマイナンバーは今後幅広い場面で利用されることでしょう。
マイナンバーカードを作っておくことで印鑑証明証などもコンビニで受け取ることが可能になります。不動産売却を検討されている方はこの機会にマイナンバーカードを作っておくとよいかもしれません。
不動産売却にはマイナンバーが必要になることがあります。提出が必要になる理由を知ることで不信感を持たず、安心して提出することができるのではないでしょうか。条件もいくつかあるため、自分で理解しておくとよいです。
悪徳業者による詐欺などの被害に遭わないためにも、これらの事項をしっかりと把握しておいてください。
マイナンバーには多くの個人情報が記載されています。安易に扱わず、怪しいと感じた場合は必ず確認をするようにしましょう。